東大阪市子ども会育成連絡協議会会則

(名称及び事務局)
この会は、東大阪市子ども会育成連絡協議会と称し、事務局を東大阪市教育委員会事務局社会教育部青少年教育課内に置く。

 (目的)
第2条 この会は、子ども会相互の緊密な連携のもとに子ども会の自主的な活動を育成指導し、併せて指導者の資質を高めることにより、子どもの健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

 (事業)
第3条 この会は、前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
  (1) 地域子ども会相互の連絡協調
  (2) 全市的子ども会事業の推進と協力
  (3) 子ども会指導の養成と研修
  (4) 子ども会に関する調査研究と資料の発刊
  (5) 前各号のほか、この会の目的達成に必要な事項

 (組織)
第4条 この会は、子ども会の育成者をもって構成する。
  (2) 各地区(校区)に子ども会育成連絡会を置く。

 (理事)
第5条 各地区(校区)子ども会育成会の代表者1名は、本協議会の理事とする。
(2) 理事が会長及び事務局長に選任されたときは、その地区(校区)は、これに代わる理事を選出しなければならない。

 (役員)
第6条 この会に役員を置く。
     会長 1名  副会長 3名  会計 1名
     常任理事 若干名  事務局長 1名  顧問 若干名
     相談役 若干名

 (役員の選出)
第7条 会長、副会長、会計、常任理事及び事務局長は、理事の互選による。
  (2) 顧問は、理事及び会員のうちから理事会で選出する。

 (役員及び理事の任期)
第8条 役員及び理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  (2) 役員及び理事に欠員を生じた場合の補欠役員及び理事の任期は前任者の残任期間とする。
  (3) 役員及び理事は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行なう。

 (役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、この会を代表し会務を総理する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
  (3) 会計は、この会の会計について処理する。
  (4) 常任理事は、会長、副会長を補佐し、各担当部門を掌理し事業の推進にあたる。
  (5) 事務局長は、渉外及び事務を掌理する。
  (6) 顧問・相談役は会長の求めにより役員会、理事会及び専門部会に出席し、指導又は助言する。

 (会議)
第10条 この会は、理事会及び役員会とし、会長がこれを召集し議長を指名する。
  (2) 理事会は、役員及び理事をもって構成し、会務を審議し事業の推進にあたる。会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、その2分の1以上の賛成をもって決する。ただし、会長及び事務局長は除く。
  (3) 役員会は、第6条の役員をもって構成し、この会の運営及び事業の立案にあたる。

 (議事録)
第11条 会議の議事については、議事録を作成しなくてはならない。
  (2) これらについては書記が担当し、書記は議長が指名する。

 (部会及び部員)
第12条 会長は必要に応じ、部会及び部員を置くことができる。
  (2) 部会、部員の組織及びその所掌は別に定める。
  (3) 部長は、常任理事が兼務し、会長がこれを指名する。
  (4) 副部長、部員は、役員会の議を経て、理事及び会員の中から原則として会長が指名する。

 (会計)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

 (経費)
第14条 この会の経費は、負担金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 (監事)
第15条 この会の会計を監査するため、監事2名を置く。
   2 この監事の選出は、理事の互選による。

 (会則の変更)
第16条 この会則を変更しようとするときは、理事会の3分の2以上の賛成をもって改定することができる。

  附則
 この会則は、昭和49年3月29日から施行する。
  附則
 この会則は、平成8年4月11日から施行する。
  附則
 この会則は、平成30年4月18日から施行する。
附則
 この会則は、令和2年6月5日から施行する。

部 会 規 則

会則第12条第2項により各部会を置く。

1.部会の種類及び分掌
(1)スポーツ部会
    体育に関する活動
    その他必要事項

(2)ジュニアリーダー部会
    ジュニアリーダーの養成
    その他必要事項

(3)広報・育成部会
    育成者の資質向上に関する活動
    活動PR、情報提供、会報の発行
その他必要事項

(4)文化部会
    表彰式典、レクリエーションに関する活動
    その他必要事項

2.部  会

(部会の組織構成)
  部会は、部長1名、副部長1名、部員若干名をもって構成し会長が指名する。

(部会の招集及び議長)
  部会は、部長が招集し、その議長となる。

(部長の附議事項)
  部長は、その部に属する事項を議に附する。

(部長に報告義務)
  部長は、会議の結果を会長に報告しなければならない。

(部員の活動参加)
  部員は、会則第2条の目的達成のため、部会の開催及び行事活動の参加に努めなければならない。

(部長の専決)
 (1)部長は、事案処理が急を要する場合、専決することができる。
 (2)前項により専決した場合は、次回の部会に報告しなければならない。